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治療関係費

基準
治療関係費については、交通事故により生じた傷害の治療として、必要性および相当性が認められる場合には、実費全額が損害として認められます。

逆に言えば、必要性または相当性が認められない場合には、たとえ実際に治療を受けていたとしても、損害賠償として加害者に請求できない場合があります。


必要性、相当性が認められるかどうかの判断については、個別事例の判断となりますが、問題となりやすい項目について裁判所の判断の傾向をご紹介しておきます。
過剰診療、高額診療
過剰診療とは、診療行為の医学的必要性ないしは合理性が否定されるものをいい、高額診療とは診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにもかかわらず、社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合をいいます。

いずれも、必要性、相当性を欠く治療として否定されます。
この場合、治療内容が過剰診療、高額診療にあたるかどうかが問題となります。
鍼灸、マッサージ費用、器具薬品代等
症状により有効かつ相当な場合、特に医師の指示がある場合などは認められる傾向にあります。
温泉治療費等
医師の指示があるなど、治療上有効かつ必要がある場合に限り、認められる傾向にあります。
もっとも、認められたとしても金額が制限されることもあります。
入院中の特別室使用料
医師の指示ないし特別の事情(症状が重篤である,空き室がない等)がある場合は、認められる傾向にあります。
症状固定後の治療費
特段の事情のない限り、否定される傾向にあります。

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