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協議離婚

協議離婚とは
協議離婚とは,当事者が裁判所を使わずに任意の協議によって離婚することを合意し,離婚届を提出することによって成立する離婚方法です。


したがって,当事者双方が了解しなければ,協議離婚は成立しません。


法律では,

   「夫婦は,その協議で,離婚することができる。」(民法第763条)

とされていますので,当事者間で協議することは,離婚手続きの出発点となります。


離婚する際には,

    「離婚後の子供の親権者」

については,協議により定めなければ,離婚自体を成立させることはできません(民法819条1項)。
親権者指定は,離婚届の必要的記載事項です。


しかし,親権者指定以外にも,養育費,財産分与,慰謝料等,離婚の際に定めておくべき離婚協議事項は多数存在します。
これらについては,離婚届の必要的記載事項ではないので,別途,離婚協議書を作成しておく必要があります。

離婚協議書を作成していなければ,せっかく協議したにもかかわらず,後にその協議内容を否定されてしまった場合,協議事項について証明することが困難となってしまうからです。


したがって,協議離婚をする場合には,

   離婚届
   離婚協議書

を作成することが望ましいでしょう。
協議離婚における弁護士の役割
離婚では感情的な面が表に出てしまい,当事者同士では冷静な協議ができないことがしばしばあります。
そもそも,相手方の顔を見ることすらも嫌な場合もあります。

また,協議離婚であっても,定めるべき離婚協議事項は多岐にわたります。
正確な法律知識がなければ,相手方のペースで協議が進められ,まったく妥当でない条件で離婚が成立してしまうことがあります。
一度離婚が成立してしまえば,後で後悔しても取り返しがつかない場合がほとんどです。


そのようなときには,弁護士にご依頼ください。
弁護士が代理人として,相手方と離婚交渉を行うことで,
以下のような利益を得ることができます。

   ・相手方と直接話をしなくて済む。
   ・離婚手続きについて,わかりやすく説明してもらえる。
   ・離婚協議事項について,法的に妥当な解決ができる。
   ・希望する内容に対して,最善の手段を選択することができる。
   ・離婚協議書を作成するので,問題の積み残しがない。
                              etc.

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