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自動車保険の仕組み

交通事故の自動車保険の仕組みについてご説明します。
自動車保険の仕組み
まず、交通事故によって被害者に生じた損害については、加害者が損害賠償責任を負うことになるのが原則です。(民法709条等)

しかし、交通事故の損害額は多額になることが多く、加害者に資力がなければ損害賠償ができなくなってしまいます。

そこで、加害者に資力がなくても被害者の損害が回復されるように、自動車保険が存在するのです。

これには、大きく分けて、①自賠責保険と②任意保険があります。
自賠責保険
自賠責保険は、交通事故の被害者保護の観点から法律で定められた強制加入保険です(自動車損害賠償補償法1,5条)。

自賠責保険で支払われる金額は法律により定められており、被害者が直接自賠責保険会社に支払請求(被害者請求)することもできますし、加害者が被害者に損害賠償した後に、加害者が自賠責保険会社に対して支払請求(加害者請求)することもできます。 

もっとも、自賠責保険は交通事故の被害者保護の観点から、早期に保険金が支払われるようにするための制度ですので、
法律により定められた金額(自賠責基準)は、被害者に生じた損害額よりも低くなることがほとんどです。

そこで、交通事故の被害者の損害を全額賠償するために保険が②任意保険です。
任意保険は、加害者の追う損害賠償責任のうち自賠責保険によって支払われなかった部分について補填するための保険です。

このように、自動車保険は、まず自賠責保険によって支払われ、自賠責保険で支払われなかった部分について任意保険によって支払われるという2階建ての構造となっています。

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