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債務整理について

借金を整理する手続き(債務整理)を開始することに関して,
一般的に言われているデメリットは誤った知識であることも少なくありません。

債務整理の手続きは法律で,保障された権利です。

正確な知識を身につければ,
きっとそれほどおそれるような手続きではない事が見えてくるでしょう。
債務整理をするのには様々な方法があります。
これらのうちどの方法を選ぶかは,借金の総額やあなたの職業・財産状況などといったあなたが抱える事情で変わってきます。

私たち弁護士にご相談いただければ,あなたに最適な方法を選択いたします。

以下のような事情のある方は,一人で悩まずに,まずは,私たち弁護士にご相談ください。

   ・現在の収入から考えて,借金を返せそうにない
   ・借金を整理して,生活を立て直したい
   ・借金を整理したいが,どんなデメリットがあるのか不安
   ・今すぐ,サラ金からの取立てを止めたい
自己破産
自己破産とは,生活必需品などを除いたあなたが所有している財産を換金して
返済にあてる代わりに,残りの借金については免除してもらう裁判上の手続です。
自己破産の手続をとり,責任の免除(免責)が受けられれば,
借金は返済しなくてよくなります。

また,自由財産の拡張をあわせて申し立てておけば,
総額99万円の範囲での財産を所持することが認められるようになりました。

 (1) 自己破産のメリット
取立行為の規制
弁護士に依頼した場合,その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。   
  借金の免除
免責が確定すれば借金の支払義務がなくなります。 
 (2) 自己破産のデメリット  
  ア  マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。 
  イ  免責を受けるまでの間は一定の職業に就けなくなり,また資格制限があります。 
  ウ  信用情報機関に事故情報として登録されます(いわゆるブラックリスト)。
但し,金融機関のキャッシュカードは作れますし,
金融機関からの振込み,引き落とし等は通常通り行うことができます。 
官報に掲載されます。
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名,手続きをした裁判所等が
記載されます。但し,一般の人が官報を見る機会は少ないと思われます。
個人再生
個人再生とは,裁判所の監督のもとに,債務の支払を停止したうえで,債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。 
個人にのみ認められる特別な民事再生手続として,小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。

(1) どのような場合に個人再生が可能か   
  将来において継続的に一定の収入を得る見込みがある者であること 
  イ  住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。
(負債が5000万円を越える場合でも,通常の民事再生手続は可能です。)  
 (2) 個人再生のメリット
  ア  住宅ローン特則を利用すれば,マイホームを手放さなくて済みます。 
  イ  取立行為の規制
弁護士に依頼した場合,その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。 
  ウ  債務の減額
債務を最大で5分の1に減額します。
但し,負債総額の5分の1が100万円より少ない場合は
100万円までしか減額されません。
また,負債の総額は,所有している財産の総額以下には減額されません。 
  エ  自己破産のような,法律上の職業制限や資格制限がありません。 
 (2) 個人再生のデメリット  
  ア  信用情報機関に事故情報として登録されます(いわゆるブラックリスト)
但し,銀行のキャッシュカードは作れますし,
金融機関からの振込み,引き落とし等は通常通り行うことができます 。
  イ  官報に掲載されます。 
弁護士費用
(1) 自己破産
 ア 同時廃止の場合
着手金 270,000円 
    実費  30,000円 
   イ 管財事件の場合(事業者をのぞく) 
    着手金  300,000円 
    実費  30,000円 
     * 予納金20万円が別途必要となります。 
   ウ 管財事件の場合(個人事業者または法人) 
    着手金  500,000円~
    実費  50,000円~ 
     * 予納金20万円~が別途必要となります。 
 (2) 民事再生  
   ア 個人再生  
    着手金  300,000円 
    実費  30,000円 
   イ 個人再生(住宅資金特別条項付)  
    着手金  400,000円 
    実費  30,000円 
   ウ 民事再生(個人事業者または法人)  
    着手金  1,000,000円~ 
    報酬金  1,000,000円~ 
     * 実費及び予納金が別途必要となります。 
 (3) 任意整理  
   ア 着手金  
    1社当たり  30,000円~ 
   イ 報酬金  
      原則不要。
    ただし,過払い金が発生し,回収できた場合には,以下の基準によります。  
    交渉の場合  回収額の 20% 
    訴訟の場合  回収額の 25% 

     * 消費税は別途必要となります。

あなたの笑顔を守るため全力を尽くしますので
なんでもお気軽にお問い合わせください!

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