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3つの基準

交通事故においては、被害者に生じた被害結果に応じて損害額を算定した上で加害者が被害者に対しその損害額を賠償することになります。
しかし、慰謝料が典型的であるように被害結果から損害額が一義的に定まるわけではありません。

そこで、交通事故では損害額の算定にあたって主に以下の3つの基準が使用されています。 

 (1) 裁判基準(弁護士基準)
 (2) 任意保険会社基準
 (3) 自賠責基準
裁判基準
裁判基準とは、交渉では解決できず裁判になった際に裁判所が採用している基準です。
判決ではこの基準が適用されますので、弁護士も①裁判基準を前提として、損害額の算定を行います。
この基準が被害結果をもっとも正確に損害額に反映しています。
任意保険会社基準
任意保険会社基準とは、各任意保険会社が独自に定めている内部基準です。
弁護士が関与しない交渉段階では、任意保険会社はこの基準を適用して損害賠償の提案を行ってきます。
自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険により支払われる保険金を算定するために使用される基準です。
自賠責保険は,被害の迅速回復の観点から、被害結果のすべてを補填するのではなく、暫定的にでも迅速に保険金の支払いを可能とするために法によりその基準が明確にされています。
まとめ
これらの基準による損害賠償額の違いは以下のとおりとなります。

(多い) 裁判基準 > 任意保険会社基準 > 自賠責基準 (少ない)


任意保険会社は、保険金額を少なくするために裁判では認められない任意保険会社基準を主張してきます。
弁護士に依頼した場合には、裁判基準に基づいて交渉・訴訟することになりますので、損害賠償額を大きく異なることになります。

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