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後遺症慰謝料

後遺症慰謝料
後遺症が残った場合には,傷害慰謝料とは別に,後遺症が残ったことによる精神的損害について後遺症慰謝料を請求することができます。

傷害慰謝料が症状固定までの慰謝料であるのに対し,後遺症慰謝料は症状固定後の慰謝料であるといえます。

後遺症慰謝料額は,以下のとおり,原則として後遺障害等級によって定められています。


   第1級  2800万円
   第2級  2370万円
   第3級  1990万円
   第4級  1670万円
   第5級  1400万円
   第6級  1180万円
   第7級  1000万円
   第8級   830万円
   第9級   690万円
   第10級  550万円
   第11級  420万円
   第12級  290万円
   第13級  180万円
   第14級  110万円


被害者の後遺障害等級が第1級や第2級のように重度後遺障害の場合は,被害者本人の後遺症慰謝料のほかに,別途近親者の慰謝料請求も認められる場合があります。

ところが,裁判手続による判決では上記の慰謝料額が認められますが,任意交渉段階で損害保険会社から上記金額を提示されることはまずありません。

慰謝料額は,損害保険会社との間で最も金額に差が生じやすい費目ですので,上記基準をふまえた交渉を行うことが重要となります。

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