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雑費

基準
雑費については、
    (1) 入院雑費
    (2) 将来の雑費
が損害賠償の対象となります。
入院雑費
入院したことにより必要となる日用雑貨の購入等について、原則として、入院1日あたり1,500円が損害として認められます。

貸しおむつ代など個別の事情によっては、上記以外の雑費も損害として認められる場合もあります。
将来の雑費
将来の雑費は、原則として損害とは認められません。
ただ、後遺障害が残り、必要かつ相当と認められる雑費については、損害として認められる場合もあります。

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