井関法律事務所
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折角残した財産ですから、子孫が仲良く分け合い、互いに助け合って暮らしていってほしいという気持ちであると思います。
そこで、自分の死後、遺産をめぐり子供たちや親族間に起こる争いを未然に防ぐために、遺言書を作成しておくと安心です。
こんな時は弁護士にご相談下さい
| ・ 夫婦間に子供がなく遺産をすべて妻に相続させたい ・ 息子の妻に財産を贈りたい ・ 先妻の子供と後妻がいて感情的な対立がある ・ 内縁の妻に遺産を分け与えたい ・ 相続人が全くいないが特定のどなたかに遺産を分け与えたい ・ 個人企業を営んでいてその企業を特定の相続人に継承させたい |
● 遺言書の種類
遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。普通方式による遺言には3種類あり、特別方式による遺言はごく稀です。
<普通の方式の遺言の種類>
■自筆証書遺言 最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。
証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。 また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。
自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
■公正証書遺言 公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。
遺言が無効になることや、偽造のおそれもなく、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。
また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。
公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。
■秘密証書遺言 ほとんど使われることはありませんが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。内容は秘密にできますが、公証人と証人に署名してもらわなければなりません。
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