井関法律事務所
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契約は当事者の合意があれば成立します。一方が契約を申し込み、他方がこれを了解すれば成立です。文書の契約書を取り交わす事は成立の条件ではありません。口約束だけでも契約は成立するのです。
しかし、重要な契約を口約束だけで済ませてしまうと後で大きなトラブルになりかねません。
● 契約書を作るメリット
(1)契約内容を明確にしておき、誤解や思い違いをなくし、トラブルを予防する
(2)文書の形で残しておき、トラブルが発生した時に、裁判等の証拠とする
● 契約書作成のチェックポイント
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ポイント1 ポイント2 ポイント3 ポイント4 ポイント5 ポイント6 |
契約書の種類によって、また個別のケースによって、様々なチェックポイントがあります。
詳しくは、当事務所にご相談ください。
1人で悩まず、弁護士にご相談ください!30分5,250円(相談には、1時間程度かかります。)
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