井関法律事務所
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企業経営において、与信管理・債権回収は命綱です。しかし、トラブルが起こってはじめて、その重要性に気づく、というケースが意外と多いのです。
ここでは、当事務所に寄せられる主なケースのリスクと対応方法を記載しています。
個別案件については、当事務所にお問合せ下さい。
● 取引先の与信管理について取引開始前に注意すべき点はなんでしょうか。
(1)会社が直接できる調査として、ア)社員のモラール、イ)社長の能力(経営能力・交友関係)、ウ)会社の方針、エ)面談調査、オ)現地調査、カ)商業登記簿謄本および不動産登記簿謄本の取り寄せがあります。さらに(2)信用調査機関による調査として(会社自身の調査でできることもあります)ア)本店・支店・営業所・工場の所在地の調査、イ)会社の種類・資本金・株主構成、ウ)会社の業種・業態・月商、エ)従業員数・種類・労使関係、オ)取引先、カ)役員の手腕・資産、キ)取引銀行、ク)貸借対照表・損益計算書等があります。
● 取引先の与信管理について取引開始後に注意すべき点はなんでしょうか。
(1)取引先の経営上の変化、たとえば組織変更・役員等の大幅な変更・人員削減・設備等の著しい変化等および(2)取引先の営業上の変化、たとえば主力商品の売り上げ変動、主要取引先の変動、主要販売先の変動等に注意する必要があります。特に異常兆候は、人と人との関係から入手されますので、常日頃から取引先に伺い社員から出てくるシグナルをつかむようにすることが肝要です。
● 常日頃の債権管理として注意すべき点はありますか。
(1)債権回収に役立つような契約書の作成、(2)担保の取得、(3)時効の管理があります。
● 担保としてはどのようなものが考えられますか。
(1)対象が動産であれば、質権、(集合物)譲渡担保、所有権留保等があります。(2)対象が不動産の場合は、(根)抵当権等があります。(3)対象が債権の場合は、譲渡担保、質権、代理受領等があります。
● 債権の消滅時効は何年ですか。
(1)大まかにいうと個人間の貸付債権のような一般の民事債権は10年、(2)どちらかが会社の貸付債権のような商事債権は5年です。
これらと異なる時効の定めがある債権もありますので、詳しくはご相談下さい。
● 時効消滅しそうな債権についてはどのようにすればいいのですか。
債務者にその債務のあることを承認してもらう、訴訟を提起する、民事保全を行うことなどで、消滅時効は中断します。
● 交渉をしたが、どうしても代金を支払わない債務者に対してはどのようにすればいいですか。
裁判をすれば、(1)債務名義の取得(強制執行の前提として必要です)(2)時効の中断の効果があります。しかし、時間がかかるので、民事保全(債務者の財産の緊急の保全)の申立も検討します。
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