企業の法律相談

新会社法(非公開会社)

平成18年5月1日より、新会社法が施行されました。
個別案件については、当事務所にお問合せ下さい。

● 旧法下の有限会社は、会社法施行後(平成18年5月1日)も引き続き有限会社として存続するのですか。
従来の有限会社は、会社法施行後は株式会社となりますが、特例有限会社として会社法のほか整備法の適用をうけるため、結果的には従前と同様な規制に服することになります。

● 株式会社の設立に関しては簡易な手続きになったのでしょうか。
会社法では、最低資本金制度(従来株式会社では1000万円以上でした)、発起設立の場合の払込金保管証明制度(従来は出資の払込みの事実を証明するため、払込取扱機関による株式払込金保管証明書が必要でした)が廃止され、現物出資等について検査役(裁判所に選任してもらわなければなりません)の調査が不要な範囲が拡大し、株式会社の設立が簡易になりました。

● 会社法において、株式会社の区別基準としてどのようなものが存在しますか。
大きく分けると公開会社と非公開会社、大会社とそれ以外の会社などの区別があります。非公開会社とはその発行する株式のすべてに譲渡制限が付されている会社をいいます。大会社とは資本金が5億円以上又は負債が200億円以上の会社です。

● 非公開会社として、どのような機関設計が考えられますか。
(1)意思決定のスピディーを求めるなら、株主総会と取締役1名の会社がお勧めです。(2)融資等の関係で社内のコンプライアンス(法令遵守)体制が必要と考えるなら、監査役や取締役会の設置が考えられます。この場合、監査役の権限を定款で会計監査に限定することができます。(3)コンプライアンス体制の徹底をはかりつつ、意思決定の迅速性をはかるためには、取締役会、監査役(会)、会計監査人の制度をもうければ、一定の要件のもと計算書類の確定について株主総会の承認を要せず、報告で足ります。さらに、取締役会、監査役会、会計監査人を制度としてもうけ、取締役の任期を1年とすれば、定款の定めにより、剰余金の分配を取締役会決議のみでできます。

● 取締役会設置会社以外の会社の場合の、株主総会の特色を教えてください。
(1)この会社の場合、株主総会は、株式会社の一切の事項を決定できる万能の機関となります。(2)招集通知は、会日の1週間前までに発すれば足りますし、定款でその期間を下まわる定めをすることができます。(3)招集は書面によらなくともかまいません。

● 取締役会の開催を省略することができますか。
取締役会の決議事項の場合、定款の定めにより、一定の要件を満たせば取締役会の決議があったものと見なす書面決議制度ができました。



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