井関法律事務所
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経営者の使命が「企業の存続」にあることは言うまでもありません。
しかし、経営状態が悪化した中で経営を継続する事は、必ずしも正しい経営判断と言えないこともあります。早い段階で、法的な手続きを取る事で、スムーズな企業再生ができることもしばしばあります。
逆に、ギリギリまで我慢して、弁護士に相談した時には「時、既に遅し」ということも多々あるのが現実です。
「危ないな」と思ったら、まずはお気軽にご相談下さい。
ここでは、当事務所によく寄せられるご質問と回答を記載しています。個別案件については、当事務所にお問合せ下さい。
● 企業倒産の処理手続きにはどのようなものがありますか。
企業を清算する手続きとしては、(1)私的整理(2)特別清算(3)破産(4)清算型の民事再生などがあります。企業を再生する手続きとしては(1)私的整理(2)特定調停手続(3)再生型の民事再生(4)会社更生があります。
● 企業が再生できるかどうかはどのようなことから判断するのですか。
まず、企業が、営業黒字なのか、営業赤字でも採算部門があるのか、スポンサー企業があるのかなどから判断することになります。
● 企業を再生する手続きの種類とその選択の基準を教えてください。
裁判所の関与しない私的整理手続きとしては(1)任意整理(2)私的整理ガイドラインによる処理などがあります。これらは、企業の信用を維持し、事業の劣化を防ぎ、柔軟な対応が必要な場合で、原則として債権者全員の同意が必要なところ、それが困難ではなく再建計画が確定するまでに取引先の弁済資金が保たれる場合に選択されます。
以上の要件に問題があれば、裁判所の関与する法的手続きである(1)民事再生手続きか(2)会社更生手続きを選択することになります。たとえば、企業の事業継続に必要な資産に設定された担保について、個別に協定による弁済計画が立てられ、経営陣に信頼性がある場合などは民事再生手続きが選択されます。
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