個人の法律相談

自己破産

借金を整理する手続きを開始することに関して、一般的に言われているデメリットは誤った知識であることも少なくありません。
債務整理の手続きは法律で、保障された権利です。正確な知識を身につければ、きっとそれほどおそれるような手続きではない事が見えてくるでしょう。まずは、私たちにご相談ください。

こんな時は、弁護士にご相談下さい。

・現在の収入から考えて、借金を返せそうにない
・借金を整理して、生活を立て直したい
・借金を整理したいが、どんなデメリットがあるのか不安
・今すぐ、サラ金からの取立てを止めたい

借金を整理(債務整理)するのには様々な方法があります。これらのうちどの方法を選ぶかは,借金の総額やあなたの職業・財産状況などといったあなたが抱える事情で変わってきます。
私たちにご相談いただければ,あなたに最適な方法を選択いたします。

● 自己破産・免責とは
自己破産とは、生活必需品などを除いたあなたが所有している財産を換金して返済にあてる代わりに、残りの借金については免除してもらう裁判上の手続です。自己破産の手続をとり、責任の免除(免責)が受けられれば、借金は返済しなくてよくなります。
また、自由財産の拡張をあわせて申し立てておけば,総額99万円の範囲での財産を所持することが認められるようになりました。

自己破産のメリット
(1)取立の規制
弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
(2)借金の免除
免責が確定すれば借金の支払義務がなくなります。

自己破産のデメリットとは?
(1)マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
(2)免責を受けるまでの間は一定の職業に就けなくなり、また資格制限があります。
(3)信用情報機関に事故情報として登録されます(いわゆるブラックリスト)
但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
(4)官報に掲載されます。
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。但し、一般の人が官報を見る機会は少ないと思われます。



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