個人再生
借金を整理する手続きを開始することに関して、一般的に言われているデメリットは誤った知識であることも少なくありません。
債務整理の手続きは法律で、保障された権利です。正確な知識を身につければ、きっとそれほどおそれるような手続きではない事が見えてくるでしょう。まずは、私たちにご相談ください。
こんな時は弁護士にご相談下さい
| ・ 現在の収入から考えて、借金を返せそうにない ・ 借金を整理して、生活を立て直したい ・ 借金を整理したいが、どんなデメリットがあるのか不安 ・ 今すぐ、サラ金からの取立てを止めたい |
借金を整理(債務整理)するのには様々な方法があります。これらのうちどの方法を選ぶかは,借金の総額やあなたの職業・財産状況などといったあなたが抱える事情で変わってきます。
私たちにご相談いただければ,あなたに最適な方法を選択いたします。
● 個人再生とは
個人再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。
個人にのみ認められる特別な民事再生手続として、小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。
● どのような場合に個人再生が可能か
(1)将来において継続的に一定の収入を得る見込みがある者であること。
(2)住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。
(負債が5000万円を越える場合でも、通常の民事再生手続は可能です。)
● 個人再生のメリット
(1)住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
(2)取立行為の規制 弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
(3)債務の減額
債務を最大で5分の1に減額します。
但し、負債総額の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。また、負債の総額は、所有している財産の総額以下には減額されません。
(4)自己破産のような、法律上の職業制限や資格制限がありません。
● 個人再生のデメリット
(1)信用情報機関に事故情報として登録されます(いわゆるブラックリスト)
但し、銀行のキャッシュカードは作れますし,金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。
(2)官報に掲載されます。











