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2006年11月 アーカイブ

2006年11月10日

個人再生

借金を整理する手続きを開始することに関して、一般的に言われているデメリットは誤った知識であることも少なくありません。
債務整理の手続きは法律で、保障された権利です。正確な知識を身につければ、きっとそれほどおそれるような手続きではない事が見えてくるでしょう。まずは、私たちにご相談ください。

こんな時は弁護士にご相談下さい

・ 現在の収入から考えて、借金を返せそうにない
・ 借金を整理して、生活を立て直したい
・ 借金を整理したいが、どんなデメリットがあるのか不安
・ 今すぐ、サラ金からの取立てを止めたい


借金を整理(債務整理)するのには様々な方法があります。これらのうちどの方法を選ぶかは,借金の総額やあなたの職業・財産状況などといったあなたが抱える事情で変わってきます。
私たちにご相談いただければ,あなたに最適な方法を選択いたします。

● 個人再生とは
個人再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。
個人にのみ認められる特別な民事再生手続として、小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。

● どのような場合に個人再生が可能か
(1)将来において継続的に一定の収入を得る見込みがある者であること。
(2)住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。
(負債が5000万円を越える場合でも、通常の民事再生手続は可能です。)

● 個人再生のメリット
(1)住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
(2)取立行為の規制 弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
(3)債務の減額
 債務を最大で5分の1に減額します。
 但し、負債総額の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。また、負債の総額は、所有している財産の総額以下には減額されません。
(4)自己破産のような、法律上の職業制限や資格制限がありません。

● 個人再生のデメリット
(1)信用情報機関に事故情報として登録されます(いわゆるブラックリスト)
 但し、銀行のキャッシュカードは作れますし,金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。
(2)官報に掲載されます。

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自己破産

借金を整理する手続きを開始することに関して、一般的に言われているデメリットは誤った知識であることも少なくありません。
債務整理の手続きは法律で、保障された権利です。正確な知識を身につければ、きっとそれほどおそれるような手続きではない事が見えてくるでしょう。まずは、私たちにご相談ください。

こんな時は、弁護士にご相談下さい。

・現在の収入から考えて、借金を返せそうにない
・借金を整理して、生活を立て直したい
・借金を整理したいが、どんなデメリットがあるのか不安
・今すぐ、サラ金からの取立てを止めたい

借金を整理(債務整理)するのには様々な方法があります。これらのうちどの方法を選ぶかは,借金の総額やあなたの職業・財産状況などといったあなたが抱える事情で変わってきます。
私たちにご相談いただければ,あなたに最適な方法を選択いたします。

● 自己破産・免責とは
自己破産とは、生活必需品などを除いたあなたが所有している財産を換金して返済にあてる代わりに、残りの借金については免除してもらう裁判上の手続です。自己破産の手続をとり、責任の免除(免責)が受けられれば、借金は返済しなくてよくなります。
また、自由財産の拡張をあわせて申し立てておけば,総額99万円の範囲での財産を所持することが認められるようになりました。

自己破産のメリット
(1)取立の規制
弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
(2)借金の免除
免責が確定すれば借金の支払義務がなくなります。

自己破産のデメリットとは?
(1)マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
(2)免責を受けるまでの間は一定の職業に就けなくなり、また資格制限があります。
(3)信用情報機関に事故情報として登録されます(いわゆるブラックリスト)
但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
(4)官報に掲載されます。
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。但し、一般の人が官報を見る機会は少ないと思われます。

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企業再生・倒産

経営者の使命が「企業の存続」にあることは言うまでもありません。
しかし、経営状態が悪化した中で経営を継続する事は、必ずしも正しい経営判断と言えないこともあります。早い段階で、法的な手続きを取る事で、スムーズな企業再生ができることもしばしばあります。
逆に、ギリギリまで我慢して、弁護士に相談した時には「時、既に遅し」ということも多々あるのが現実です。

「危ないな」と思ったら、まずはお気軽にご相談下さい。

ここでは、当事務所によく寄せられるご質問と回答を記載しています。個別案件については、当事務所にお問合せ下さい。

● 企業倒産の処理手続きにはどのようなものがありますか。
企業を清算する手続きとしては、(1)私的整理(2)特別清算(3)破産(4)清算型の民事再生などがあります。企業を再生する手続きとしては(1)私的整理(2)特定調停手続(3)再生型の民事再生(4)会社更生があります。

● 企業が再生できるかどうかはどのようなことから判断するのですか。
まず、企業が、営業黒字なのか、営業赤字でも採算部門があるのか、スポンサー企業があるのかなどから判断することになります。

● 企業を再生する手続きの種類とその選択の基準を教えてください。
裁判所の関与しない私的整理手続きとしては(1)任意整理(2)私的整理ガイドラインによる処理などがあります。これらは、企業の信用を維持し、事業の劣化を防ぎ、柔軟な対応が必要な場合で、原則として債権者全員の同意が必要なところ、それが困難ではなく再建計画が確定するまでに取引先の弁済資金が保たれる場合に選択されます。
以上の要件に問題があれば、裁判所の関与する法的手続きである(1)民事再生手続きか(2)会社更生手続きを選択することになります。たとえば、企業の事業継続に必要な資産に設定された担保について、個別に協定による弁済計画が立てられ、経営陣に信頼性がある場合などは民事再生手続きが選択されます。

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新会社法(非公開会社)

平成18年5月1日より、新会社法が施行されました。
個別案件については、当事務所にお問合せ下さい。

● 旧法下の有限会社は、会社法施行後(平成18年5月1日)も引き続き有限会社として存続するのですか。
従来の有限会社は、会社法施行後は株式会社となりますが、特例有限会社として会社法のほか整備法の適用をうけるため、結果的には従前と同様な規制に服することになります。

● 株式会社の設立に関しては簡易な手続きになったのでしょうか。
会社法では、最低資本金制度(従来株式会社では1000万円以上でした)、発起設立の場合の払込金保管証明制度(従来は出資の払込みの事実を証明するため、払込取扱機関による株式払込金保管証明書が必要でした)が廃止され、現物出資等について検査役(裁判所に選任してもらわなければなりません)の調査が不要な範囲が拡大し、株式会社の設立が簡易になりました。

● 会社法において、株式会社の区別基準としてどのようなものが存在しますか。
大きく分けると公開会社と非公開会社、大会社とそれ以外の会社などの区別があります。非公開会社とはその発行する株式のすべてに譲渡制限が付されている会社をいいます。大会社とは資本金が5億円以上又は負債が200億円以上の会社です。

● 非公開会社として、どのような機関設計が考えられますか。
(1)意思決定のスピディーを求めるなら、株主総会と取締役1名の会社がお勧めです。(2)融資等の関係で社内のコンプライアンス(法令遵守)体制が必要と考えるなら、監査役や取締役会の設置が考えられます。この場合、監査役の権限を定款で会計監査に限定することができます。(3)コンプライアンス体制の徹底をはかりつつ、意思決定の迅速性をはかるためには、取締役会、監査役(会)、会計監査人の制度をもうければ、一定の要件のもと計算書類の確定について株主総会の承認を要せず、報告で足ります。さらに、取締役会、監査役会、会計監査人を制度としてもうけ、取締役の任期を1年とすれば、定款の定めにより、剰余金の分配を取締役会決議のみでできます。

● 取締役会設置会社以外の会社の場合の、株主総会の特色を教えてください。
(1)この会社の場合、株主総会は、株式会社の一切の事項を決定できる万能の機関となります。(2)招集通知は、会日の1週間前までに発すれば足りますし、定款でその期間を下まわる定めをすることができます。(3)招集は書面によらなくともかまいません。

● 取締役会の開催を省略することができますか。
取締役会の決議事項の場合、定款の定めにより、一定の要件を満たせば取締役会の決議があったものと見なす書面決議制度ができました。

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労務問題

企業経営において、意外と侮れないのが内部のリスクです。中でも社員とのトラブルは、一つ間違えると命取りになりかねません。
法律のルールをきちんと把握した上で、適切な対応が必要です。
ここでは、当事務所に寄せられる主なケースのリスクと対応方法を記載しています。
個別案件については、当事務所にお問合せ下さい。

● 賃金コストが高まり経営に支障がでてきたのでなんとかしたい
労働契約も労働者と使用者の合意によって成立しているので、両者が合意しなければ賃金を減額するなどの契約変更はできないのが原則です。就業規則で、賃金に関する規程を一方的に変更しても、その変更に合理性がなければ、無効というのが判例の立場です。合理性の有無は、会社ごとの事情にもよりますので、弁護士に相談することが必要です。

● 業績が不振なので、法的なトラブルにならないようなリストラをしたい
業績が不振だからといって例えばいきなり労働者を解雇することはできません。このような場合に解雇(整理解雇)が認められるためには、(1)人員削減の必要性(2)解雇回避努力の履践(3)被解雇者選定基準の合理性(4)手続の妥当性などが必要となります。その判断は会社の諸事情により異なりますので、弁護士に相談することが必要です。

● 成績不振の社員を解雇したい
原則として成績不振だからといって指導教育等会社としてなすべきことをしていないと解雇はできません。会社としてなすべきことは会社ごとに異なりますし、例外もありますので、弁護士に相談することが必要です

● 社員を配置転換・出向または転籍させたい
社員を配置転換・出向させるには、就業規則上の根拠があるだけでは不十分です。配置転換・出向の必要性が要求されます。また、配置転換・出向によって労働者に著しい不利益が生じる等の場合は配置転換命令・出向命令が権利濫用となる可能性があります。また転籍には、労働者の個別同意が必要です

● セクハラ・パワハラで会社が訴えられそうである
セクハラやパワハラが起きた場合、使用者責任、職場環境調整義務違反等を理由に会社が損害賠償責任を負う場合もあります。例えば、社外の勤務時間外でおきたトラブルであっても、会社は関係ないとは言い切れない場合もあります。弁護士に相談して対応を決めるべきです。

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債権回収

企業経営において、与信管理・債権回収は命綱です。しかし、トラブルが起こってはじめて、その重要性に気づく、というケースが意外と多いのです。
ここでは、当事務所に寄せられる主なケースのリスクと対応方法を記載しています。
個別案件については、当事務所にお問合せ下さい。

● 取引先の与信管理について取引開始前に注意すべき点はなんでしょうか。
(1)会社が直接できる調査として、ア)社員のモラール、イ)社長の能力(経営能力・交友関係)、ウ)会社の方針、エ)面談調査、オ)現地調査、カ)商業登記簿謄本および不動産登記簿謄本の取り寄せがあります。さらに(2)信用調査機関による調査として(会社自身の調査でできることもあります)ア)本店・支店・営業所・工場の所在地の調査、イ)会社の種類・資本金・株主構成、ウ)会社の業種・業態・月商、エ)従業員数・種類・労使関係、オ)取引先、カ)役員の手腕・資産、キ)取引銀行、ク)貸借対照表・損益計算書等があります。

● 取引先の与信管理について取引開始後に注意すべき点はなんでしょうか。
(1)取引先の経営上の変化、たとえば組織変更・役員等の大幅な変更・人員削減・設備等の著しい変化等および(2)取引先の営業上の変化、たとえば主力商品の売り上げ変動、主要取引先の変動、主要販売先の変動等に注意する必要があります。特に異常兆候は、人と人との関係から入手されますので、常日頃から取引先に伺い社員から出てくるシグナルをつかむようにすることが肝要です。

● 常日頃の債権管理として注意すべき点はありますか。
(1)債権回収に役立つような契約書の作成、(2)担保の取得、(3)時効の管理があります。

● 担保としてはどのようなものが考えられますか。
(1)対象が動産であれば、質権、(集合物)譲渡担保、所有権留保等があります。(2)対象が不動産の場合は、(根)抵当権等があります。(3)対象が債権の場合は、譲渡担保、質権、代理受領等があります。

● 債権の消滅時効は何年ですか。
(1)大まかにいうと個人間の貸付債権のような一般の民事債権は10年、(2)どちらかが会社の貸付債権のような商事債権は5年です。
これらと異なる時効の定めがある債権もありますので、詳しくはご相談下さい。

● 時効消滅しそうな債権についてはどのようにすればいいのですか。
債務者にその債務のあることを承認してもらう、訴訟を提起する、民事保全を行うことなどで、消滅時効は中断します。

● 交渉をしたが、どうしても代金を支払わない債務者に対してはどのようにすればいいですか。
裁判をすれば、(1)債務名義の取得(強制執行の前提として必要です)(2)時効の中断の効果があります。しかし、時間がかかるので、民事保全(債務者の財産の緊急の保全)の申立も検討します。

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契約法務

契約は当事者の合意があれば成立します。一方が契約を申し込み、他方がこれを了解すれば成立です。文書の契約書を取り交わす事は成立の条件ではありません。口約束だけでも契約は成立するのです。
しかし、重要な契約を口約束だけで済ませてしまうと後で大きなトラブルになりかねません。

● 契約書を作るメリット
 (1)契約内容を明確にしておき、誤解や思い違いをなくし、トラブルを予防する
 (2)文書の形で残しておき、トラブルが発生した時に、裁判等の証拠とする

● 契約書作成のチェックポイント

ポイント1
契約の当事者がだれかを確認しましょう。特に、会社か代表者個人か、本人か代理人かを確認しましょう。代理人名義で契約を締結する場合は、委任状等による代理権の確認が必要です。

ポイント2
訂正は、元の字が読めるように訂正します。訂正印は、契約当事者全員が捺印します。

ポイント3
契約書が複数の用紙にわたる場合は、各用紙をまたいで印鑑(契印)を契約当事者全員が押します。

ポイント4
作成日付は、契約書に署名捺印した日を記載します。作成日付が争いになりそうな場合には、公証人役場に行って、確定日付をおしてもらいます。

ポイント5
署名捺印について、法律の条文では、署名又は記名捺印と表現されることが多く、署名の場合と、記名の場合とで、捺印の要否を区別しています。署名とは、自署のことで、記名とは、記名印やワープロで印字することをいいます。しかし、署名の場合にも捺印を行うことが一般的ですし、署名だけでなく捺印を行うことによって、契約意思も明確になると言えます。契約の相手方が面前で署名しないなどの場合には、捺印を実印で行い、印鑑登録証明書を添付して、本人の意思を確認することも必要です。

ポイント6
契約書の内容については、(1)文章の内容が不明確ではないか、(2)書面作成前の合意内容に反していないか、(3)法律上無効となるような内容になっていないか、(4)契約違反に対する制裁は定められているか等を確認し、また、遠隔地にいる人(会社)との契約であれば、(5)紛争が生じた場合にどこの裁判所で裁判をすることになっているか、等に気を付ける必要があります。

契約書の種類によって、また個別のケースによって、様々なチェックポイントがあります。
詳しくは、当事務所にご相談ください。

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遺言作成

折角残した財産ですから、子孫が仲良く分け合い、互いに助け合って暮らしていってほしいという気持ちであると思います。
そこで、自分の死後、遺産をめぐり子供たちや親族間に起こる争いを未然に防ぐために、遺言書を作成しておくと安心です。

こんな時は弁護士にご相談下さい

・ 夫婦間に子供がなく遺産をすべて妻に相続させたい
・ 息子の妻に財産を贈りたい
・ 先妻の子供と後妻がいて感情的な対立がある
・ 内縁の妻に遺産を分け与えたい
・ 相続人が全くいないが特定のどなたかに遺産を分け与えたい
・ 個人企業を営んでいてその企業を特定の相続人に継承させたい


● 遺言書の種類
遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。普通方式による遺言には3種類あり、特別方式による遺言はごく稀です。

<普通の方式の遺言の種類>
■自筆証書遺言 最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。
証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。 また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。
自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

■公正証書遺言 公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。
遺言が無効になることや、偽造のおそれもなく、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。
また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。
公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。
■秘密証書遺言 ほとんど使われることはありませんが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。内容は秘密にできますが、公証人と証人に署名してもらわなければなりません。

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顧問制度

顧問弁護士は企業の「かかりつけ医」であり、「企業経営のパートナー」です。 賢明な経営者のあなた様なら、企業経営と法律は不可分であることはご存知の通りです。 「法律に詳しい経営パートナーがいたら・・・」それが顧問弁護士です。

(1)速やかに相談できる
企業経営にはトラブルはつきものです。
顧問弁護士の場合トラブルに遭った場合、速やかに相談、対応が可能です。

(2)業務内容や内情の理解が得られる
企業の法律相談は、企業経営に深く関わっています。法律相談においても、業務内容等を把握するために多くの時間を割くことになります。 また、業務内容や経営方針を把握していない弁護士に相談した場合、経営者の望む解決が得られない事があります。 顧問弁護士の場合、貴社の事情を理解した上で、迅速に最適な解決が提示されます。

(3)トラブルの未然防止
顧問弁護士は、貴社の経営パートナーです。契約上のトラブル、取引先とのトラブル、従業員とのトラブルを未然に防ぐことができます。

(4)法律を活用した経営
法律を活用すれば、企業経営がやりやすくなることは沢山あります。会社設立、会社分割、取引先との提携、等々。 当事務所では、顧問契約を、貴社のパートナーになることと位置づけており、新会社法等、最新の法律を含めて、積極的に貴社の経営に活用する事を提案します。

顧問契約の内容
法律相談、紛議の鑑定等
費用:52,500円/月

顧問先の業種
現在、当事務所の顧問先の業種には次のようなものがあります。
 ファッション業、不動産業、ゴルフ場、石油販売、機械販売、事務機器販売、通信機器販売、楽器販売、自動車部品メーカー、靴メーカー、機械メーカー、化学会社、通販関係、飲食業、病院、メディカル関係、福祉施設等

弁護士費用

法律相談
30分まで5250円(消費税込み)通常ご相談は1時間はかかります。
 
個人(事業者を除く)の自己破産および免責申立
着手金 原則金31万5,000円(税込み)+予納金を含む諸経費3万円(報酬は不要です) 1.債権者数、債務総額等によって費用が異なる場合がございますので、ご相談ください。 2.管財事件(申立人に財産がある場合など)については、申立費用に加えて管財費用20万円(管財人に支払います)が必要になります。
 
個人民事再生 (小規模個人再生、給与所得者等再生)
着手金 原則金31万5,000円(税込み)+事務所諸経費3万円 1.申立に必要な費用(約3万円・予納金含む)等は別途必要となります。 2.債権者数・債務総額等により必要な費用は異なる場合があります。
 
法人及び個人事業者破産事件
着手金 52万5,000円(税込み)〜 1.報酬金は不要です。 2.予納金等裁判所の費用は別途必要となります。
 
法人及び個人事業者民事再生
着手金 105万円(税込み)〜 1.申立費用・予納金は別途必要となります。 2.債権者数・債務総額等により必要な費用は異なる場合があります。
 
離婚(交渉・調停)事件
着手金 31万5,000円(税込み)〜 1.報酬は、離婚または調停成立時に31万5,000円(税込み)〜 2.財産的給付等経済的利益があれば、その10パーセントに消費税を加えたものを1に加算します。 3.事務手数料は3万円別途必要となります。 4.裁判所費用も別途必要となります。 5.着手金・報酬等は事案により異なります。
 
離婚(訴訟)事件
着手金 31万5,000円(税込み)〜 1.報酬は、離婚または調停成立時に31万5,000円(税込み)〜 2.財産的給付等経済的利益があれば、その10パーセントに消費税を加えたものを1に加算します。 3.事務手数料は3万円別途必要となります。 4.調停受任後裁判になった場合は、裁判の着手金は半額といたします。 5.裁判所費用も別途必要となります。 6.着手金・報酬等は事案により異なります。
 
遺言書の作成 手数料 15万7,500円(税込み) 公正証書にする場合は別途実費がかかります。
 
遺産分割 着手金 52万5,000円(税込み)〜 報酬は、経済的利益の5〜10%となります。
 
(交通事故・貸金等)訴訟・調停・交渉の着手金・報酬金
経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16万円
300万円を超え、3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円
1.上記着手金と報酬には別途消費税がかかります。
2.経済的利益が算定不明の場合は、経済的利益800万円として算定します。
 
顧問料
5万2,500円

事務所案内

● 井関法律事務所
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目7番4号
ハーバーランドダイヤニッセイビル18階
TEL:078-360-1150 FAX:078-360-1245
● 受付時間:月〜金 10時〜17時15分

 

● 当事務所の方針
1.サービス       私達は、法律事務所はサービス業と考え、依頼者様の満足に努めます。
2.プロフェッショナル  私達は、法律の専門家として、責任あるサービスを提供します。
3.グローカル      私達は、グローバルな視野を持ちつつ、ローカル(地域)への貢献に努めます。

● アクセスマップ

    JR神戸駅から、徒歩5分。お車で来所される場合は、
お近くの有料駐車場に駐車ください。

 

● スタッフから一言

    先生たちは気さくで相談しやすく、
アットホームな事務所です。

弁護士紹介

弁護士 井関 勇司 弁護士 井関 勇司  
兵庫県弁護士会所属
昭和36年  徳島県立富岡東高校卒業
昭和41年  京都大学法学部卒業
昭和43年  司法試験合格
昭和46年  一橋大学院法学研究科中退
       神戸弁護士会入会
       奥野久之(元最高裁判事)事務所勤務
昭和50年  井関法律事務所開設
昭和60年度 神戸弁護士会副会長
平成9年〜18年 兵庫県土地収用委員
現在 神戸地方裁判所調停委員

● 取扱分野

民事事件(貸金請求、債権回収、損害賠償請求、交通事故、不動産売買・取引
     土地所有権、不動産登記訴訟、担保権、借地・借家、建築関係、証券・先物取引)
倒産事件(破産、民事再生、債務整理)
家事事件(離婚、相続、遺産分割、遺言作成・執行、成年後見)
企業法務(会社法関係、会社運営、商取引、各種契約書作成)

● 弁護士になったきっかけは?
自由業にあこがれたこと、人のためになる仕事がしたかったこと

● やりがいを感じる瞬間は?
一生懸命に弁護活動をして依頼者に心から喜ばれたとき

● 印象的な事件は?
アリバイを立証して、覚せい剤事件で無罪判決を得た
相続の争いで、時効取得により土地の所有権を取得した
神戸須磨事件の被害者の代理人として活動したこと
阪神大震災により、倒壊した建物の跡地の所有権争いがあり、勝訴したこと
会社間の紛争で、10億円の損害賠償請求事件で勝訴したこと

● メッセージ
弁護士経験35年の経験を生かしたアドバイスや対応ができると確信しています。
また、弁護士は敷居が高い、費用が高いと思われがちですが、そんなことはありません。
アクセスは容易で、妥当な費用で対処します。

● 社会活動
神戸北ロータリークラブ会員  
NPO法人ひょうご被害者支援センター副理事長

● 趣味・スポーツ
読書、ゴルフ  



弁護士 西谷 良彦 弁護士 西谷 良彦  兵庫県弁護士会所属

平成3年  大阪府立三国丘高校卒業
平成9年  京都大学法学部卒業
平成11年 弁護士登録(兵庫県弁護士会)
      井関法律事務所入所
平成18年 筆界特定調査委員

● 取扱分野
民事事件(交通事故、債権管理・回収、不動産取引、マンション関係、建築・設計、先物取引、訪問販売)
家事事件(相続、離婚、遺産分割、遺言、成年後見)
企業法務(会社法、各種契約書作成、商取引)
倒産事件(破産、民事再生、清算等) 刑事事件

● 弁護士になったきっかけは?
様々な人々と直接に向き合える職業として、弁護士に魅力を感じた。

● やりがいを感じる瞬間は?
依頼者から感謝の言葉を頂いたとき。

● 印象的な事件
殺人未遂被告事件で執行猶予付判決を得たこと。
神戸大学院生事件の国家賠償訴訟で勝訴したこと。
16年間続いた相続事件を途中から引き継ぎ、全面勝訴で解決した事件。

● メッセージ
弁護士登録8年目になります。法律に関する知識や経験をお役に立てられるよう、
できるかぎりのお手伝いをしたい思いで、日々研鑽を積んでいます。
お気軽にご相談下さい。

● 社会活動
NPO法人ひょうご被害者支援センター 理事
社団法人神戸青年会議所 会員

● 趣味・スポーツ
釣り、読書   

弁護士 尾藤 寛(ビトウ トモ)

弁護士 尾藤 寛(ビトウ トモ) 
兵庫県弁護士会所属
平成6年 金光学園高等学校卒業
平成10年 神戸大学法学部卒業
平成13年 弁護士会登録(兵庫県弁護士会) 井関法律事務所入所

● 取扱分野
民事事件(貸金等返還請求事件、損害賠償事件、交通事故、不動産、手形事件等)
家事事件(相続、離婚、親子関係、成年後見、財産管理等)
企業法務(各種契約書作成、会社法、労働法)
倒産事件(破産、民事再生、清算、任意整理等)
刑事事件
少年事件

● 弁護士になったきっかけは?
榎井村事件。香川県榎井村(現在の琴平町)で起きた殺人事件に関する冤罪事件(再審無罪)
母の故郷である琴平町を舞台とする冤罪事件を通して、無実を訴える被告人の味方となりうる弁護士という職業に関心を抱いた。
自分も他者の援助を必要とする人のために働きたいと思い、弁護士になることを決意した。

● やりがいを感じる瞬間は?
依頼者から感謝の言葉を頂いたとき。
最近、特に印象深かったのは、20年にわたって、調停や訴訟が繰り返されてきた相続事件が、各相続人の和解(調停)により解決した事件。また、窃盗の容疑で勾留された被疑者につき、不起訴処分を得た事件。

● メッセージ
弁護士登録5年目になります。先輩諸氏に比べると、まだまだ若輩ではありますが、自分なりに、時には熱く、時には冷静に、事件に取組んでいく所存です。
若手ゆえに、親近感を持って接していただけるものと自負しておりますので、「弁護士事務所は敷居が高い」と思っておられる方も、お気軽にご相談ください。

● 趣味・スポーツ
剣道、アウトドア

採用情報

<事務局スタッフ募集>

現在採用は行っておりません。

リンク

 日本弁護士連合会    http://www.nichibenren.or.jp/

 兵庫県弁護士会      http://www.hyogoben.or.jp/

2006年11月12日

相続

相続は多くの方が経験します。後に紛争を残さない相続を行うためには、相続問題に向き合う必要があります。
また、残念ながら、相続は個人の意図に反して、これまで何の問題もなかった身内の人間関係に深い溝を刻むこともあります。
相続の専門家である弁護士が最初から関与することで、スムーズな相続が実現します。


こんな時は弁護士に相談下さい

・急に身内が死亡したため、相続においてやるべきことが分からない
・誰が、どれだけの遺産を相続するのが妥当か知りたい
・遺産分割協議書を作成したい
・遺産分割において、もめている
・遺言書の内容に納得がいかない
・他の相続人に弁護士がついている
・相続に関わる一切の手続を弁護士に任せたい


相続に関する問題点

  葬式費用の負担・捻出
  銀行預金等の財産の管理
  遺言書有無の確認
  相続人の調査・確認(戸籍謄本取り寄せ、相続関係図作成)
  相続財産・負債の調査(財産目録作成)
  遺産分割(遺産分割協議、調停、審判)
  財産の名義変更
  自筆証書遺言の検認手続(遅滞なく)
  相続放棄・限定承認の手続(3か月以内)
  被相続人の準確定申告(4か月以内)
  相続税の申告・納付(10か月以内)

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2006年11月13日

リニューアル1

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リニューアル2

ホームページをリニューアルしました (2)

リニューアル3

ホームページをリニューアルしました。(3)

離婚

離婚しようかと悩んでいる、離婚後の生活が心配、どちらが子供を引き取るか話しがまとまらない…など、離婚にまつわる悩みは様々です。けれど、離婚にもルールがあります。ルールに従い、一歩ずつ前に進んでいけば、あなたの悩みは解決できます。

こんな時は弁護士に相談下さい

・離婚したいが、今後の生活が心配
・離婚したいが、これまで築いてきた財産がどうなるか知りたい
・離婚したが、子供のことが心配
・離婚したいが、夫が別れてくれない
・夫の浮気を許せない
・突然、離婚を突きつけられたが、別れたくない


離婚までの流れ

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プライバシーポリシー

1. 書類の管理
 (1)書類の保管、返還、保存(注1)
  i   当法律事務所所属の弁護士・事務員以外の者の目に触れないように、最善の注意を払います。
  ii  事件終了後、書類は原則としてすべて依頼者にお返し致します。(注2)
  iii 相談カード・判決文・和解調書などの依頼者情報および事件の顛末を記した書類の写しは、
     当法律事務所の倉庫にて事件終了後5年間保存します。
     また、上記以外の書類で当方が特に指定したものは、
     依頼者の同意を得たうえで当法律事務所にて保管します。
  iv  上記ii の書類を当法律事務所にて保管することを依頼者が希望される場合は、事件終了時に別途協議を
     させていただきます。(注3)
 (2)書類の処分
  i   不要になった書類、誤って作成した文書は、シュレッダーにかけ裁断するか、専門業者に委託して
     溶解処理します。(注4)
  ii  当法律事務所にて保管していたものは、事件終了から5年経過後に上記i と同様の処分をします。(注5)
 (3)書類の送付
  i   受任事件処理の過程で当事務所において作成し、または受領した書類は原則としてその都度
     依頼者に送付します。
  ii  依頼者へ書類を郵送する場合は、依頼者が個人の場合は自宅へ、法人の場合は事務所へ、「井関法律事務
     所」と記載した封筒にて送付します。ただし、申し出があった場合は送付先または封筒を変更します。
  iii 当事務所では,事件に関係しない事務所ニュース・年賀状・時候挨拶状などの文書を,法律事務所名で
     お送りしています。但し,送付を希望しない場合は,いつでも申し出いただければ,送付を中止します。
  iv  FAXを利用する場合は、送付先番号に十分注意します。
  v   綿密な打ち合わせ等の必要からEメールを利用することがありますので,ご承知ください。
     希望されない場合は,Eメールを申し出ないか,送付を希望しない旨申し出てください。
電子情報の管理(注7)
 (1)データの保管
  i   データは、外部からのアクセスを禁止した事務所内LAN(および事務所間WAN)上にある
     ファイルサーバーにて保管します。
 (2)データ等の持出し、コピー、送付
  i   事務所のデータの入ったパソコンの事務所外への持ち出しを原則禁止します。(判例検索等でのパソコンの
     持ち出しは致します。)また、事務職員の私有パソコンの業務への利用も禁止します。
  ii  裁判所へ提出など止むを得ない場合、およびデータのバックアップ(データ破壊時などの復旧用)を除き、
     外部媒体(CD−ROM、フロッピーディスク、メモリーカード、外付け磁気ディスクなど)に原則として
     コピーしません。但し、依頼事件を自宅等で処理するため、その処理をするためのファイルだけ外部媒体に
     コピーし、また、Eメールにて自宅等に送付することがあります。
  iii 依頼者の同意のない場合は、やむを得ない場合を除き、Eメールにて送信しません。
 (3)廃棄、処分
  i   パソコンを処分する場合は、磁気ディスクの全データを消去後、専門会社に磁気ディスクの
     物理的破壊を委託します。
  ii  外部媒体を処分する場合は、物理的に破壊します。
3.個人情報の第三者への提供
  i   当法律事務所は、依頼者の事前の同意がある場合その他個人情報保護法23条に定める場合を除き、
     個人情報を依頼者本人以外の第三者には提供しません。
  ii  依頼者がお亡くなりになった場合の相続人からの情報提供の申し出に対しては、受任事件の性格、
     提供を求められた情報、提供を求める理由、必要性等を十分に検討のうえ、提供の可否を決定します。
     (注8)
  iii 研究のための事例として訴状、判決書当を紹介する場合は、固有名詞を黒塗り、
     または一般的なものに置き換えて、当事者個人を特定できないようにします。
4.情報開示
  i   当法律事務所は、保管する書類について、依頼者本人からの書類の開示または写しの交付の申し出に
     原則として応じます。但し、当事務所において法令または弁護士倫理上依頼者に開示できないと
     判断した情報については開示しないことがあります。(注9)
  ii  事件終了後の開示、謄写の申し出に対しては、当法律事務所は必要な費用を依頼者に
     請求させていただきます。
5.守秘義務の徹底
 (1)法律事務所内
  i   弁護士、事務員全員の守秘義務の徹底を図ります。
  ii  認識の陳腐化を防ぐために、少なくとも年に1回、(事務所ごとに)弁護士・事務員全員参加の会議で
     事例研究または改善案の検討を行います。
 (2)法律事務所外
  i   書類処分会社、コンピュータ環境管理者などの業務委託先とは秘密保持契約を締結するか、
     もしくは契約書を提出させます。
6.個人情報保護管理者
  i   貴殿の個人情報保護については当事務所にて貴殿の事件を担当させていただく弁護士がその任を負います。
  ii  当事務所の個人情報保護管理者は当事務所の弁護士井関です。(注10)
                      平成18年11月14日制定
注1)記録の管理、返還、保存のルールは個人情報取扱事業者でなくても、
   法3条の定めあるいは委任の規定上作成する必要がある。
注2)この例では管理コストや管理のリスク、開示請求への迅速な対応のために原則として記録は
   すべて返却することとした。
注3)記録保管には保管の責任とコストが必要であることから、協議事項とした。
注4)反古紙として再利用する場合を例外として限定し、所内で徹底した。
注5)文書管理のルールとして、5年保管のみ設けた。
注6)個人情報保護の観点もあるが、時候のあいさつなので法律事務所名での挨拶はするものとした。
注7)電子情報の漏洩防止対策については、技術上の問題に加え、利便性をどこまで犠牲にするか、という問題が
   発生する。当事務所ではコンピュータ環境管理者を定め、外部からのアクセスを禁止したLANを構築した。
   次に電子情報の漏洩事例中、もっとも多いのが外部の記録媒体の紛失、盗難であることに着目し、
   外部媒体を使用しないこと、パソコン本体の持ち出し禁止という方法で利便性との妥協を図った。
   個人情報保護を徹底しようとすれば、個人や自宅のパソコンの業務目的での
   使用禁止までも進まなければならないが、当事務所では弁護士の業務の遂行を考えて、
   処理するファイルのみに限定して持ち出しを認めた。
注8)死亡した個人の情報は個人情報保護法にいう「個人情報」には該当しない。しかし、
   この法律事務所では死亡した個人の情報保護の必要性から例外を設けた。
注9)刑事記録やストーカー防止法関係の事件記録等が挙げられる。尚、弁護士の作成したメモは
   原則として終了時に廃棄するものとするが、もし残っていたとしても、これを開示できません。
注10)個人情報保護管理者を定めることは法31条の関係で必要であり、依頼者に対しても
   責任の所在を明確にする意味で記した。

2006年11月14日

借地借家

借地借家を巡る紛争は、多くの方が一度は経験するトラブルの1つです。
当事務所にも、下記のような相談が多数寄せられています。

こんな時は弁護士にご相談下さい

・更新を拒絶して借主に出て行ってもらいたい。
・地代や家賃を滞納しているが、滞納している地代や家賃を支払ってもらい出て行ってもらいたい。
・土地や建物を借主が勝手に他人に貸しているので、出て行ってもらいたい。
・賃料の値上げをしたい。
・賃貸借契約を締結したいが、原状回復義務や修繕義務について相談したい。
・土地・建物を一定期間だけ貸すが、期間満了時には確実に土地・建物を返してもらいたい。
・敷金はいくら返ってくるのか
・貸主の都合で建物から出ていくことになったが、立退料は請求できるのか
・マンション全体が競売されたと聞いたが、部屋から出ていかなければならないのか
・貸主が賃料を値上げしたが応じなければならないか

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2006年11月15日

交通事故

交通事故は、誰でも遭遇する可能性があります。痛い思いをしたうえ、給料の補償はどうなるのか…、治療費は立て替えなければいけないのか…、また加害者や損保会社の心ない対応に憤りを覚えられる場合もしばしばです。
弁護士は、あなたの代理人として、あなたが最大限に補償されるように、あなたをサポートします。

こんな時は弁護士に相談下さい

・交通事故に遭ったが、どれぐらいの損害賠償が適切か知りたい
・加害者の対応に納得がいかない
・損保会社の対応に納得がいかない
・弁護士に全ての交渉を任せたい

弁護士に依頼するメリット
 交通事故の損害賠償については、損保会社の見解と、裁判所の見解が異なることがしばしばあります。
 しかし、損保会社がこういった交渉に慣れているのに対し、被害者は適切な賠償額を知ることは困難です。
 専門家である弁護士に相談することで、適切な補償が得られます。

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About 2006年11月

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